定年退職、途中退職、リストラなど条件は違いますが
通常サラリーマンは退職金規定に守られた 従業員退職金を受け取る事が出来ます。
会社役員となれば、役員退職慰労金規程が定められていても
経営悪化などで会社経営が危なくなれば
株式総会の決議で退職金が支払われない可能性もありますが・・・

退職後の大切な生活資金である退職金ですが
ここでも、もれなくついてくるのが税金ですよ・・・
しかし、退職金のもらい方で税金の負担が違う事をご存知でしょうか?
会社の退職金と企業年金の違いをきちんと把握している人は少ないと思います。
なぜなら一般的に定年退職の直前にならなければ
職金と企業年金の制度について説明しない事が多いからです。

退職金は現金で一括に受け取る一時金の事で、一般的なイメージ通りの退職金です。
退職一時金と言われる事もあるとおり、希望したとしても分割ですけとる事はできません
企業年金は退職金を会社外部に積み立てて管理運用し、退職者に支払う仕組みになっていて
年金受け取りをする事が出来ます。
年金受け取りの金額や受け取り方法は各社の企業年金規約などで定められていますが
5年間。10年間。15年間。終身(亡くなるまで)であったりと各企業で様々です。
本人が希望すれば、年金受け取りをやめて一時金受け取りにする事も出来ます

一時金で受け取ると退職所得控除が受けられるため、税金負担が軽くなります。
受け取る退職一時金が、退職所得控除額以内であれば退職金にかかる税金はありません
退職所得控除額は勤続年数によって変わってきます
20年以下であれば40万円×勤続年数(最低保障80万円)
20年を超える場合は70万円×(勤務年数-20年)+800万円となります。
退職金を一時金で受け取ると退職所得額として課税されます。
退職所得=(退職金-退職所得控除)×0.5

企業年金で受け取る場合、一金として受け取る額を運用しているため
受け取る総支給額は一時金より大きくなると言ったメリットがありますが
業年金には種類がありそれぞれ特徴が違います。
確定給付型:確定給付企業年金、厚生年金基金 (退職年金)
確定拠出型:確定拠出年金
共済型:中小企業退職金共済、特定退職金共済など
その他:自社年金など
まずは自分の入っている企業年金制度が何かを調べる事が必要ですね。

年金受け取りの場合、公的年金と合わせた年金収入となります。
年金収入が多いと医療費の個人負担が重くなる事もありますので注意が必要です。

一時金で非課税対象ギリギリまで受け取って、
残りを年金で受け取れれば理想的かもしれませが、
老後のライフプランはそれぞれなので効率的な選択をしてほしいと思います。

不景気の続く中、少しでも収入やお小遣いを増やしたい所ですが
サラリーマンの場合、会社では副業が禁止されている・・・という場合
会社にバレないようにこっそりやりたい・・・しかし確定申告をしなければ脱税になります・・・

会社で得た収入からは税金が引かれていますが、
サラリーマンが副業は給与以外の収入となり、それには住民税がかかります。
住民税は住民税特別徴収制度によって
会社から受け取る給与から一括で源泉徴収されるので、会社にバレます
副業で赤字が出た場合、還付金がありますが住民税が安くなるのでこれでもやはりバレます。
この問題を解決するにはどうすれば良いのでしょうか。

確定申告をしなければならないのは20万円以上からなのです。
つまり、収益を20万円以下に抑えれば確定申告をしなくても良いわけです。
収入から必要経費を引いた額が所得になります
確定申告が必要な人は、年間の副業(雑所得)が20万円を超えた人という事です。
所得=収入-(原価+経費)
例えばネットショップなどの副業の場合では
収益=副業で得た収入-(商品原価+通信費(プロバイダ料金・電話料金)・光熱費(電気代)
と言った感じになります、その他経費には
情報収集の為に購入した書籍や、運営の為の交際費も認められる場合がありますので
領収書の管理はきちんとしておきましょう。

■20万円を超え確定申告をする場合■
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、
・65万円又は10万円の青色申告特別控が受けられる
・青色申告専従者給与(家族への給与)が経費として認められる
・損失を3年間繰越せる
などから、青色申告がお勧めですが
青色申告をするには税務署に届け出をする必要があります。

サラリーマンの場合、毎月の源泉徴収や会社が年末調整をしてくれるので
確定申告なんて関係ないと思っていませんか?
たしかにわざわざ確定申告なんてめんどくさいと思うかも知れませんが
源泉徴収された税金の中には、還付される基準がまだあります。
税金を納めるのは国民の義務とはいえ、余分に納めたものは還付してもらいたいものです
確定申告で取り戻すものがあるかどうか確認だけはしておいた方が良いでしょう。
控除の代表的な物を上げてみます。

医療費
生命保険の支払い明細を提出し忘れていたり、出産で扶養家族が増えていた場合など
年末調整を受けていても、その後控除されるものがあった場合、納める税金は安くなります、
すでに源泉徴収された所得額から差額分が戻ってきます。
本人もしくは生計を共にしている家族が入院などでかかった医療費が10万円を超えた場合
家族で合算して、医療費控除が受けられます
生計を共にしている家族とは同じ家に住む家族だけではなく、
仕送りで生活している子供や父母も生計を共にしていると認められた場合は
家族の医療費として合算できます。

医療空所の目安となる物は
・入院:入院費用、病院食、家族以外の付添人の報酬
・通院時:治療費、通院に使った交通費(バス・電車)家族以外の付添人の交通費
・接骨院、鍼灸院、針師などで受けた治療・施術費用
・保険のきかない高額な歯の治療費
・レーシックなどの視力回復レーザー手術費
治療目的の風邪薬などがあります。
原則としてすべて領収書が必要です。
通院のためのタクシー代は領収書が必要ですが、
バスや電車など公共交通機関の場合は領収書の必要ありません
手帳や家計簿などにしっかり記入しておきましょう。
医療費控除還付金の時効は5年間ですので、申告後に出てきた領収書でも
条件が満たされていれば、年度をまたいで申告する事が出来ます。

住宅ローン住宅借入金等特別控除)■
入居した翌年に確定申告すれば適応を受けられます。
年末の住宅ローン残高に応じた一定額が一定期間にわたって所得から控除されます。
最高で160万円の控除が受けられます。
確定申告はインターネットで行えます。
国税局が開設している「確定申告書作成コーナー」から確定申告が行えます。
勤めている会社の源泉徴収票、医療機関にかかった領収書などを用意して作成してみて下さい。

ボーナスも収入ですから勿論所得税がかかります。

ボーナス分の所得税なのだから、
ボーナスの金額によって課税額決まると思っていませんか?
支給月の前月の給与額に応じてボーナスの所得税は決まります。
つまり
ボーナス支給の前月は残業すると所得税で天引きされる額が増えます
ボーナスの支給が6月・12月とすると、
5月・11月に支給される給与額で税率が決まる事になります。
つまり4月・10月に残業をすると5月・11月の給与が増え
6月・12月に支給されるボーナスにかかる税率も増えてしまう事になります。

ちなみに厚生年金や健康保険などの社会保険料は
4月・5月・6月に支給された基本給+交通費(出張費は除く)などの
各種手当の平均値から算出され
毎年10月分の給料から改定されます。
つまり原則として、4月・5月・6月の給与で社会保険料は1年間固定されます。

社会保険料は給与や手当に対してかかる物なのでボーナスは除かれます。
産業手当、休日手当、通勤手当、家族手当、住宅手当などは報酬になるため
社会保険料の課税対象になります。

可能であるならば3月・4月・5月・10月は残業をひかえた方が良いかもしれません。

サラリーマンが会社から給与を受けとっています。
年収と言われるものですが、
これには通常税金や社会保険料などを含めた収入総額を差し
手取り年収とは年収から税金や社会保険料を差し引いた
1年間の収入総額の事になります。

給与明細などでもおなじみの給与所得とは
年収から給与所得控除額が引かれた金額になっています。
給与所得】=年収(収入総額)-給与所得控除額
給与所得控除額は
180万円以下の場合→収入総額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
180万円超~360万円以下→収入総額×30%+18万円
360万円超~660万円以下→収入総額×20%+54万円
660万円超~1000万円以下→収入総額×10%+120万円
1000万円超→収入総額×5%+170万円で計算されます。

この給与所得額からさらに源泉徴収が引かれ税金が納められます。
サラリーマンが源泉徴収される税金は『所得税』(国税)と『住民税』(地方税)の2つです。
所得税は、課税される年の1月~12月までの1年間の所得に対して、
住民税は、課税される年の前年の1月~12月までの1年間の所得に対して課せられます。
この2つの税金は収入に対してかかってくる税金になります。
給与所得-所得控除=課税所得が出され
課税所得×税率で支払う税金が決められます。

サラリーマンは額が増えれば節税できるので、
給与の手取り額が増えるという事になります。

所得控除には扶養控除・配偶者控除・障害者控除・寡婦控除 ・勤労学生控除
社会保険・生命保険・地震保険などの保険控除、医療費控除、共済等の掛金控除。
寄付金控除、雑損控除などがあります。

扶養控除は子供や親(年金などの合計所得金額が38万円以下に限る)と生活を共にしている場合、
その分の生活費の負担を軽減するために控除されます。
同居の親が70歳以上の場合、同居老親等に該当し人当たり20万円控除が増えます。

配偶者控除は収入が103万円以下の場合認められますが
それ以上の収入がある場合配偶者控除を外れます。
さらに、配偶者の収入が130万円を超えると厚生年金や健康保険の扶養からも外れます。
配偶者がパートなどで収入が130万円を超えた場合は、パート先の交戦年金に加入するか
本人が国民年金に加入する必要があります。

雑損控除は自然災害や盗難によって住宅や家財に被害があった時に所得控除されるものです。
本人もしくは、生計を共にしている総所得額が38万円以下の配偶者や親族の
住宅や家財に対して損害があった場合一定額が控除されます。
水害・冷害・落雷・地震などの自然災害。
火事や爆発の人的被害や、盗難・横領などの人的損害も含まれます。
ただしこれには日常的に必要な家具・衣類・設備、住宅などのみで
30万円を超える高額な物(例えは宝石。貴金属、別荘など)は対象外です。

サラリーマンの税金

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毎月会社からお給料を受け取るサラリーマンですが
税金についてあまり気にしたことが無い事が多いのではないでしょうか?

給料明細を見てみると所得税や住民税が天引きされています。
毎月払っている所得税や住民税の課税額はどうやって決められるかしっていますか?
課税対象になる物は?
通勤手当や出張費は?ボーナスや退職金の税金は?
サラリーマンでも確定申告をしなければ脱税の罪になり、場合がある事を知っていますか?
保険や税金は、毎月問答無用で引き落とされていますが
基本的に還付や控除はこちらから手続きを行わなければなりません。

知っていれば得をする
つまり、知らなければ損をする。
そんなサラリーマンの負担している税金について学んでいきたいと思います。